○武田国務大臣 インターネット上の違法・有害情報に関しましては、被害者救済と表現の自由とのバランスに配慮しつつ、事業者における円滑な対応が促進されるような環境整備を行ってまいります。 具体的には、プロバイダー責任制限法を中心とした制度整備を行う一方で、個別の違法・有害情報への対応に関しては、事業者団体や個別の事業者による自主的な取組が行われており、総務省はそれらの取組の支援を行っております。
○松田委員 この識別情報の摘示は違法・有害情報となると法務省が判断しているということについて、どのような意見がございましたでしょうか。
○政府参考人(竹内芳明君) 総務省が委託運営を行っております違法・有害情報相談センターにおきまして受け付けております相談の内容を分析してみますと、多いものは、名誉毀損、プライバシー侵害、あるいは知的財産権侵害といったものが多うございます。こういった傾向は二十年前と多くは、大きくは変わっていないところでございます。
竹内局長、インターネット上の違法・有害情報の流通状況について、先ほども若干お示しがありましたが、総務省の資料では、二〇一〇年からの十年間で約四倍に相談件数が増加、相談件数は高止まり傾向とされています。現行法下で、発信者情報開示の仮処分申立ての統計を教えてください。
○国務大臣(武田良太君) 総務省が委託運営を行っています違法・有害情報相談センターにおける相談対応件数は、平成二十七年度以降、約五千件で高止まりしており、センターにおける相談が開始された平成二十二年度と比較すると約四倍となっております。
○武田国務大臣 総務省は、法務省とともに、違法・有害情報相談センターなどの相談窓口について、それぞれの特徴やメリットをまとめたリーフレットを作成をいたしております。 このリーフレットについては、総務省や法務省のウェブサイトに掲載するとともに、関係省庁や関係団体などを通じて、全国の自治体や学校などへの周知に取り組んでおります。
総務省が運営委託を行っております違法・有害情報相談センターにおきまして、令和二年四月から十二月までの間に相談対応を行った件数の集計を行いましたところ、最も相談が多かったのはツイッターであり、続けて、グーグル、5ちゃんねる、フェイスブック、爆サイドットコムとなっております。
総務省では、インターネット上の誹謗中傷の被害に遭われた方からの相談を受け付け、具体的な削除要請の方法などについて的確なアドバイスなどを行う違法・有害情報相談センターの運営委託を行っております。違法・有害情報センターでは、年間約五千件の相談を受け付けております。
本来ならば警察に、あるいは違法・有害情報センターに、そしてプロバイダーに削除要請ということをつなげていただかなければいけないんですが、なかなかそこまで至る人権擁護の窓口が少ない。
加えまして、違法有害情報の削除につきましては、インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ、昨年九月に取りまとめておりますが、これに基づく事業者の取組が進められており、本日、ちょうど今開催しておりますけれども、プラットフォームサービスに関する研究会の会合におきまして、事業者からのヒアリング結果を踏まえまして、更に取組を進めてまいりたいと考えております。
また、総務省としましては、先ほどもちょっとお話に出ておりましたけれども、この法案の今国会での早期の成立とともに、昨年九月にまとめたインターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ、これに基づきまして、ネット上の違法有害情報に係る啓発や相談対応、あるいは事業者による自主的な取組の推進について取り組んでまいりたいと考えております。
○檜垣政府参考人 御指摘のようなインターネット上の誹謗中傷に係る相談を受けた場合には、警察では、その内容に応じまして、関係する部署が連携して対応し、指導助言や、今おっしゃられましたような法務局人権擁護担当、違法・有害情報センター等の専門機関の教示や、そういったことをしまして、相談者の不安等を解消するために必要な措置を講じております。
また、通信関係団体において作成しております違法・有害情報への対応などに関する契約約款モデル条項では、他者を不当に誹謗中傷、侮辱する行為が禁止事項として定められておりまして、総務省では各事業者に対し、同モデル条項を踏まえて利用規約などを定め、適切な対応を取るように促しているところでございます。 総務省の取組でございますけれども、発信者の特定がなかなか難しいということも指摘されております。
具体的には、通信関係団体において策定している違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項では、ヘイトスピーチが禁止事項として定められており、総務省では、各事業者に対し、同モデル条項を踏まえて約款などを定めて適切な対応をとるよう促しているところでございます。
一方で、児童生徒に端末の持ち帰りを認める場合には、情報セキュリティーですとか有害情報のアクセス制限ですとか家庭間の公平性などの配慮も必要だと思っております。
また、通信関連業界団体におきまして策定をしております違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項というものがございます。この中で、成り済まし行為が禁止事項として定められておりまして、総務省では、このモデル条項の策定や改定につきまして支援を行いまして、各事業者において約款などに基づき適切な対応をとるよう促しているところでございます。
総務省では、名誉毀損やプライバシー侵害といったインターネット上の違法・有害情報への対応につきましては、プロバイダー責任制限法によりまして、プロバイダーが削除を行った場合の免責の要件等を規定することによりましてプロバイダーの自主的な削除等の取組を促進をしているところでございます。
差別を助長、誘発する情報を含めまして、インターネット上の違法・有害情報への対応につきましては、表現の自由に配慮しつつ、各通信事業者におかれまして、利用規約等に基づき、削除等の適切な対応を行うことが基本と考えております。
○国務大臣(宮腰光寛君) インターネットは、大変便利なツールとして今日の我々の生活になくてはならない存在である一方、インターネットを利用する子供たちが有害情報に触れる機会の増加等も懸念されるところであります。
○永山政府参考人 携帯電話あるいはスマートフォンを使用する場合、それこそ持つ場合には、情報モラルということももちろん重要ですけれども、おっしゃったように、さまざまな機能、新しい機能をきちんと理解をする、それを使いこなす、それで有害情報のシャットダウンをやったりとか、みずからにいろいろ害悪が起こらないようにそういった知恵をつけるということも非常に大事でございます。
インターネット上の人権侵害情報への対応につきましては、通信関連の業界団体におきまして、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項を平成十八年の十一月に策定しており、この十二年間で何度となく改定を重ねてきております。総務省としても、この業界団体によるモデル条項の策定、改定作業にオブザーバーとして参加する形で支援をしております。
総務省といたしましては、ヘイトスピーチを含むインターネット上の違法有害情報への対応につきまして、通信関連の業界団体におきまして、今から十二年前、平成十八年に違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項というものを策定しております。この策定から十二年を経て、十数回にわたり改訂作業が重ねられてきております。
情報通信を所管する総務省といたしましては、差別を助長、誘発する情報を含めまして、インターネット上の違法・有害情報への対応につきましては、各通信事業者におかれまして、表現の自由に配慮しつつ、委員御指摘のとおり、利用規約、すなわち約款等に基づき、契約している利用者との間で適切な対応をおとりいただくことが基本であると考えております。
こうしたことにつきましては、社会全体として取り組んでいかなければならないという意味で、委員御指摘されました闇サイトの問題でございますが、犯罪行為の勧誘、これが行われるということでございまして、インターネットサイトに違法・有害情報が掲載されまして犯罪の温床になっている、こういう実情があるものというふうに考えております。
○小田部政府参考人 お尋ねのような検挙事件につきまして、件数等については把握はしてございませんけれども、例えば、インターネット上の違法情報、有害情報を端緒とした事件検挙といたしましては、インターネット上の掲示板に掲載された、殺人を直接的かつ明示的に請負等をする有害情報を端緒とした脅迫事件でありますとか、サイバーパトロールにより把握した、SNS上の規制薬物の取引に関する情報を端緒といたしました大麻取締法違反事件等
委員御指摘の、いわゆる闇サイトなどインターネット上におきまして、さまざまな違法情報や犯罪を誘発するおそれがある有害情報が氾濫している状況を踏まえまして、警察庁におきましては、一般のインターネット利用者等から違法情報等に関しまして通報を受理して、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行うインターネット・ホットラインセンター業務を民間団体に委託して実施しているところでございます。
この問題に関わって、昨年、平成二十九年三月の男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会の報告書には、今後の課題の認識として、インターネット上に掲載されている違法有害情報や人権侵害情報については、関係機関や民間団体において削除要請などの取組が行われており、アダルトビデオ出演強要に係るアダルトビデオの画像、動画についても削除等ができる場合もあると考えられるため、こうした取組について広報啓発を行うと
お話が先ほど来警察や総務省からありましたけど、既にインターネット上の違法有害情報の削除の取組というのは、今報告があったような形で民間事業者の取組を支援するなどを通じて行われています。
インターネット上の違法情報及び有害情報に関する削除依頼実施要領の改訂についてというものなんですが、これを拝見をするとその趣旨が明文で書き込まれているわけですね。
中学校になってからか、ちょっと記憶が曖昧でございますが、なぜだか女子だけ別の教室へ行かれて、男子は何か理科の実験みたいなことをしているということが最初だったかな、多分小学校かと思いますが、中学校に入ってからはちゃんと教科書にも今先生がおっしゃったようなことがきちっとあって、この仕組み等も保健体育でたしか教科書に書いてあることを学んだという記憶はございますが、その頃と比べますと、やはりネットを通じた有害情報
また、この対策の中では、やはりこうした通信の秘密などへの影響ということが考えられますので、「極めて重大な被害を拡大させている特に悪質な海賊版サイト以外の、違法・有害情報一般に関する閲覧防止措置として濫用されることは避けなければならない。」ということを明確に確認しているというところでございます。